フェースブックを使ったネット選挙

フェースブックに関しては、かなり自由に選挙活動を行うことができます。 ただ、有料広告は、選挙期間中は使うことができませんので、注意してください。

フェースブックページ、フェースブックグループ、フェースブックメッセンジャー、共に、選挙期間中は自由に、選挙活動用に使うことができます。

ただ、外部の業者を使って、選挙期間中の更新を行う場合に、有料で行うことは、厳密にいうと禁止されています。(運動員買収という罪にならないように気を付けてください。)

選挙期間中は、一般運動員は、報酬を得て、選挙活動を行うことは禁止されています。 選挙期間中に報酬を得ることができるのは、事務員と労務員、車上運動員で、それぞれできる範囲の仕事が決まっていますし、選管にも、色々届け出ないといけません。

ですので、ネット選挙は、内部のボランティアスタッフもしくは、候補者本人によって行うのが良いと思います。

フェースブックなどで画像を使う場合は、頒布責任者の住所と氏名、メールアドレスを、画像の中に入れておきましょう

選挙は選択式ではなく記名式であることを肝に銘じなくてはいけない。

例えば、20人の議員定数に21人が立候補する市議選の場合、結果としては1人だけ落ちるわけです。

だから、落ちる確率は21分の1で、5%以下。 95%当選するから、選挙に出たほうが良い!! というような本も世の中には出てると思うのですが、

肝心な選挙に関しては、これは、沢山いる候補者のリストの上に、〇をつけて投票する。と言う選択式、択一式 のものではなくて、

自分(候補者)の名前をフルネームできちんと書いてもらわないと、自分に票が入りません。

選挙の準備を全くしないで、選挙ポスターだけで選挙に臨んだ場合ですが、それでも、完全に0票ということはないですが、100票程度、多くて200票程度しか投票してもらえませんので、絶対に受かることはありません。

また、そういう候補は、その地域の地盤の候補の票を確実に100程度奪ってしまうため、その地域の候補が次に市長選を狙えるような有力な候補だったとしても、その地域にそういう候補が乱立すると、その有力な候補の将来の可能性を奪ってしまうことになり、地域にとっては、損というか、残念な結果になります。

選挙に出る以上、当選する気持ちで、本当に、市政を改革するつもりで、きちんと政治と向き合っていきましょう!

市議補選(市議会議員補欠選挙)の供託金没収ラインは?

市議選の場合、供託金没収ラインは

有効投票総数÷議員定数÷10

ですが、

市議補選(市議会議員補欠選挙)の場合、この議員定数が、今回争う議席数なのか? それとも、全体の議席数なのか? ということで、悩むと思うのですが、

答えは、全体の議席数です。

ですので、市議補選に関しては、供託金没収ラインはかなり低い票数になるので、供託金を没収される可能性はかなり低くなります。

ですが、当選できる確率も、議席数1を3人とか、議席数2を5人とかで争うことが多いので、普通の市議会議員選挙より、厳しい選挙になります。

県議選と同じくらいの票数を取らないと勝てない可能性が高いと思います

市議会議員の給料はいくらくらい?

ボーナスを含めた年収で言うと、市議会議員の給料は、およそ600~800万円だと思います。

ただ、税金や年金や保険でかなり持っていかれるので、手取りでは、それほど多いわけではありません。

また、自費で参加するイベントなどは、すべて、自分の財布からの負担ですし、それらを、自営業のように経費で落とすこともできません。

公務として出かける視察や研修などは、市から旅費を負担されますが、上気した通り、若手議員の勉強会やオフ会などのお金は、全額自己負担です。

また、選挙のたびに、4年に一回、200万円とか300万円とか支払わないといけないので、私の知っている市議会議員で、市議会議員専業で、会社社長などを兼業していない人は、30代では未婚の人が多く、40代でも子どもがいない人が多いです。

また、あまり人口が多くない市では、手取りの感覚で20万円台のところもありますし、町村議員は、20万円台、もしくは10万円台のところもありますので、若い人が専業で行うのは難しいと思います。

ですので、自動的に、地元の名士や地主、会社社長などが議員になるパターンが町や村では多いです。 田舎社会の場合、何代も前から近所のつながりで、つながっているので、地域や、隣の地域などとの歴史が深く、それを調整することができる人格のある人が議員にならないと、その地域に軋轢が生じます。

話は、元に戻りますが、

政令指定都市などの大きな都市の場合は、1000万円を超える年収のところもありますが、そういうところは、普通の市の2倍から3倍以上の票をとらないと、当選できないので、これもまた、かなり、ハードルは高いです。

選挙期間前の政治活動(ネット上での)

選挙期間前は、後援会活動や政治活動しかみとめられていません。

選挙活動をすることはアウトです。(それは、現実社会でも、ネット社会でも同じことです。)

ですので、後援会チラシの内容と同じように、純粋に、政策を論じたり、説明したりすることしかできません。

ただ、今の世の中は発達していて、例えば、フェースブック広告を使えば、特定の市を限定して、年齢も限定して、広告を使用して、「ページへのいいね」(ページの固定読者)を集めることができます。

ですので、草の根運動的な内容のフェースブックページを使って、バーチャル上で、地域の課題を語り合い、そのオフ会などで仲良くなって、そのメンバーに後援会への参加や、後援会幹部の要請などを行うことで、一人ずつ、仲間を増やしていくことができます。

フェースブックやLINEの使い方を理解して、選挙期間中に出来ること、出来ないこと。 選挙期間前に出来ること、出来ないこと。 を理解していけば、一つ一つ自分の力が身についていくと思います。

LINEを使ったネット選挙の行い方

選挙期間中に文書図画(画像や印刷物や文書)を頒布することは、厳しく制限されていますが、ネット上では、e-mail以外は、厳しく制限されていません。

ですので、選挙期間中は、LINEを使って、画像や動画、メッセージなどで、〇〇候補に投票をお願いします。という投票依頼を行うことは自由です。

ただ、画像を送る場合は、頒布責任者の氏名 住所 と e-mailアドレス をその画像にきちんと書き込んでください。

それ以外は、LINEを使って行う選挙活動は、ほぼ自由です。

公選法 第一四二条の三 ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布

以下に記載のように、Eメールを使用した選挙活動に関しては、厳しい決まりがありますが、SNSやラインを使った画像の頒布は比較的、法律の規制が緩いです。 ですので、e-mailは使わないで、SNSを使いましょう。


(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第一四二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。

2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない

公選法 第一四二条 文書図画の頒布

以下に記載の通り、市議選の場合は公選はがきが2000枚配れる以外の文書図画の頒布は許されていないが、2019年4月の統一地方選を境にして(実際は、そのちょっとだけ前を境にして)、選挙期間中のチラシ配布は、決められたサイズや枚数の範囲であれば認められるように、法律が改正されました。


(文書図画の頒布)
第一四二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚
一の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
三 都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
四 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書 八千枚
五 指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補名一人について、通常葉書 四千枚
六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚
七 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八百枚

2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。

3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。

5 第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

6 第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

7 第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで並びに第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。以下この項において同じ。)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

8 第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までのビラは長さ、二十九.七センチメートル、幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九.七センチメートルを、超えてはならない。

9 第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第一項第一号の二のビラにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記号を、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない

10 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
《改正》平12法118

11 都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第三号、第五号及び第六号のビラの作成について、無料とすることができる。

12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第四項までの頒布とみなす。ただし、第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。)が同項第三号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補有又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす

公選法 第一四一条の三 車上の選挙運動の禁止

(車上の選挙運動の禁止)
第一四一条の三 何人も、第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。


要するに、動いている車で連呼行為(繰り返し名前などを言う)をすることは、許されていますが、演説などは許されていません。

演説などをするときは、必ず止まった状態で行わないといけません。

その際は、選管から交付されている標旗を掲げて演説を行わないといけません

公選法 第一四一条の二 自動車等の乗車制限

(自動車等の乗車制限)
第一四一条の二 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。


上記に記載の通り、候補者と運転手を除いて4人を超えた人員が選挙カーに乗ることはできません。

また、候補者と運転手以外は、選管から渡される「車上運動員」の腕章を腕にしないといけません。