公選法 第一三八条の二 署名運動の禁止

(署名運動の禁止)
第一三八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。


のとおり、選挙に関連する署名運動は行うことができません。

なので、〇〇さんを当選させる会主催で、〇〇さんを当選するために署名をお願いします!!

という感じで、署名運動を行うことは禁止されていますので、署名運動は行わないように気を付けてください。