後援会チラシの作り方

https://市議選準備.com/chirashi.html

にも記載してありますが、後援会のチラシを作るときに、必ず入れないといけない言葉として、

「討議資料」

という言葉があります。 これを、デザインのどこかに入れないといけません。

また、明確な決まりはありませんが、選挙性が強すぎると、警察や選管から注意の電話が入る場合がありますので、顔写真と名前は、片面の3分の1程度の面積に抑えたほうが良いと思います。 以下に、サンプルを掲載します。



https://市議選準備.com/chirashi.html

にて詳しく説明しておりますので、是非、一度ご覧くださいませ

公選はがきの作り方

https://市議選準備.com/kousen.html

にも記載してありますが、

公選はがきは、以下のようなのデザインで作ります。



あて名面は、以下のように、左上の、切手を貼る部分に、通常35mm×70mmの余白を開けないといけません。 ここは、「選挙」という消印が押されるので。


公選はがきについては、

https://市議選準備.com/kousen.html

に詳しく記載してありますので、よろしければご覧くださいませ

公選法 第一四〇条の二 連呼行為の禁止

(連呼行為の禁止)
第一四〇条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。


に記載の通り、連呼行為(繰り返し同じことを発言すること)は、選挙カーの上を除いて禁止されています。

また、学校、保育園、幼稚園、病院、診療所などの近くでは、静穏を保持するように努めなければいけない。とされていますので、音量を落としましょう

選挙公報の作り方

コチラのページ

でも、説明していますが、選挙公報は、以下のような3部構成で構成されています。 政策の部分、名前の部分、生写真を貼る部分です。

選挙公報のサイズは、立候補予定者説明会で発表されます。 それぞれの市によってサイズが違いますので、何カ月も前からあらかじめ作っておくことができません。

また、事前審査に提出しないといけないので、立候補予定者説明会から事前審査までの一番忙しい数週間の間に作らないといけません。 ですので、きちんと、頭の中で、構想は練っておきましょう。

詳しくは、

コチラのページ

にて説明しておりますので、どうぞ、ご覧くださいませ!!

立候補予定者説明会と事前審査について

市議会議員選挙に出る場合ですが、

市議会議員選挙が行われる日の1カ月から2カ月前に、立候補予定者説明会というものが、市役所または市の施設において、選管によって開かれます。

選挙に出るために必要な書類や手続きなどをすべて、説明してくれます。

立候補するために、必ず出ないといけないというものではないのですが、ほとんどの人は出ますし、そこに来た人数で、大体、何人が立候補するのか?わかるので、必ず出席しましょう。

そして、その立候補予定者説明会から2~3週間後に、事前審査というものが行われます。 これは、立候補書類をあらかじめ、選管の方で、すべて審査しておくというもので、基本的には受けなくてはいけません。

事前審査までに、立候補予定者説明会で配られた数十種類の書類をすべて書き終えなくてはいけないのと、公選はがきや、選挙公報、ポスターなども出来上がっている限りすべて、審査してもらわないといけませんので、

立候補予定者説明会から事前審査までの期間はとても忙しくなります。 しかし、この期間は、選挙の直前の1~2か月とも重なるため、後援会活動も、ものすごく忙しくなります。

また、公選はがきにも、2000枚、あて名を書かないといけません。

ということで、選挙の準備は早めに早めに行いましょう。

選挙準備スケジュールを組み立てるためのTODOリストは、このブログのサイドバーにリンクしてあります。

出来るだけ安く市議会議員選挙の準備をするには?

もしもですが、自分が市議選に出るのならですが、供託金を除いて100万円以内で選挙の準備を進める自信はあります。

供託金の30万円は、当選すれば、もしくは、当選しなくても供託金没収ラインを越えれば戻ってきますので、プラスマイナス0円のお金として、ひとまず、除外して考えます。

安く選挙の準備をする方法は、

https://市議選準備.com/

にも、すべて記載してありますし、アドバイスも一部無料で行っておりますが、

まずは、安いデザイナーを見つけることです。 選挙専門の業者とかに頼むと、チラシを作るだけで6万円とか、かかってしまいますが、選挙以外のチラシの業者に頼めば、2万円とかでできます。

公選はがきも、選挙公報も、看板も、のぼりも、すべて同じです。 安くて、デザインの良い業者を選びましょう。

そうすれば、10万円くらいで、全部そろってしまうかもしれません。

https://市議選準備.com/

に全部、外注先まで載せてあります。

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一番お金がかかるのは事務所費と、選挙カーになります。

まず、選挙カーは、マイカーを使います。 ですので、そこで、通常40万円程度かかる選挙カー代を0円にすることができます。

0円というと語弊がありますね。 スピーカーなど、最小限の設備は取り付けないといけないので、1万円程度はかかると思ってもいいかもしれません。

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事務所は、普通は、絶対、借りますけど、本当にお金をかけないなら、自宅を事務所にします。

お金をかけないなら、徹底して削減するべきです。

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このブログでも何度も書いていますが、市議選というのは、お金をかければ受かるというものではありません。

後援会員を2000人集めて、すべての人と握手をする!!ということをまず第一目標にした行動計画!!のPDCAを実行することが、選挙の準備です。

地元生まれ地元育ち、地元で働いていて、地元の人と結婚。 親も地元。という人の方が絶対有利です。

それだけで、1000人は、味方になってくれると思います。

あとは、日ごろの行いが悪い人は、ダメです。 お金とか時間や、恋愛などの問題にルーズな人は、票を失います。

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なんだか、最初の題名と話がずれてきていますが、

自分なら、100万円は、選挙にはかけない。ということです。

最低いくらでできるかわかりませんが、50万円かけないかもしれません。

ただ、勝ちたいなら。 人並みに立派な体裁をそろえて、まともに選挙をおこないたいなら、選挙カーと事務所、ウグイスは、きちんとお金をかけて依頼したほうが良いので、それだけで200万円近くいってしまうかもしれません。

自分が選挙に出るなら、そこにお金はかけません。

ランチェスター戦略をご存知かわかりませんが、強者の戦略、弱者の戦略がありますが、私は、徹底的に弱者の戦略で戦い抜きます。

何度も言っているとおり、2000人。 出来れば2500人の後援会を集め、握手した人間で、きちんとした政策を持っている人が勝つ可能性は、とても高いです。

きちんと腰を据えて、時間をかけて、準備をしていけば、勝てます。

最初からあきらめないで頑張りましょう。

公選法 第一四〇条 気勢を張る行為の禁止

(気勢を張る行為の禁止)
第一四〇条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。


上記の通り、選挙期間中には、周囲の人を威圧・威迫するような気勢を張る行為は禁止されています。

要するに、デモの行進のようなやり方も禁止されているわけです。

法律で認められた範囲内の方法で、選挙カーと街頭演説によって、選挙活動を展開していきましょう。

公選法 139条 飲食物の提供の禁止

(飲食物の提供の禁止)
第一三九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項(選挙事務所の数)の規定により公職の候補者又はその推薦届出名が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。


に記載の通り、各選挙で決められた量、金額、人以外に対して、飲食物を提供すると、買収で捕まります。 特に、お酒の提供は、とても厳しいのでご注意くださいませ

公選法 第一三八条の三 人気投票の公表の禁止

(人気投票の公表の禁止)
第一三八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。


に記載の通り、人気投票の公表は禁止されています。

選挙期間中に、今、〇〇候補が有利です!!というような事を周知するのは禁止されています。 同じく、アンケートや統計を取って、人気投票の公表をすることは禁止されています。

ですので、人気投票の公表をしないようにしましょう

公選法 第一三八条の二 署名運動の禁止

(署名運動の禁止)
第一三八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。


のとおり、選挙に関連する署名運動は行うことができません。

なので、〇〇さんを当選させる会主催で、〇〇さんを当選するために署名をお願いします!!

という感じで、署名運動を行うことは禁止されていますので、署名運動は行わないように気を付けてください。