選挙事務所に関する規定

投票日から300m以内に、選挙事務所がある場合は、投票日は閉鎖しないといけません。

その他にも、選管から交付されるものを看板の近くに掲示しなくてはいけないなど、

選挙事務所に関する決まりは、色々あります。

以下の公選法は、少し難しいですが、もしよろしければご覧ください。


(選挙運動の期間)
第一二九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条(公職の候補者の立候補の届出等)第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二(名簿による立候補の届出等)第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三(名簿による立候補の届出等)第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四(公職の候補者の立候補の届出等)第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

(選挙事務所の設置及び届出)
第一三〇条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
四 前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者

2 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。

(選挙事務所の数)
第一三一条 前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所まで、それぞれ設置することができる。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所
四 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
五 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所

2 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。

3 第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。

(選挙当日の選挙事務所の制限)
第一三二条 選挙事務所は、第百二十九条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。

(休憩所等の禁止)
第一三三条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。

(選挙事務所の閉鎖命令)
第一三四条 第百三十条(選挙事務所の設置)第一項、第百三十一条第三項(選挙事務所の表示)又は第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。

2 第百三十一条第一項(選挙事務所の数)の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。

選挙に立候補できる年齢とは?

公職選挙法に以下のように記載されているように、市議選に立候補できるのは、25歳以上の人です。


(被選挙権)
第一〇条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については、年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

辻立ちとは何なのか?

選挙の3カ月前になったら、辻立ちを始めよう!!

と言うような言葉を耳にすることはあると思いますが、

辻立ちとは、つまり、交差点や人の流れる数の多い場所などで、あいさつや演説を行うことです。

辻立ちでは、のぼりを使うことが多いと思いますが、私の解釈では、のぼりに名前を入れることは一切できません。 どうしても名前をイメージ付けたいのであれば、12枚までつくれる立看板の1枚を、よく辻立ちを行う場所に設置させてもらうことです。

交差点のところにある家などにお願いして設置させてもらいます。

設置させてもらうのに、場所代としてお金を支払うのは、アウトです。 買収で逮捕されます。

辻立ちで、何を言えばいいのか? については、いろいろあると思いますが、おはようございます。 いってらしゃいませ。 を基本として、自分が思っている政策を短く端的にまとめて、行うのもよいと思います。

毎日そこを通っている人は、寒い時も暑い時も頑張っているのを見れば、本気なんだな。と感じると思いますし、

また、辻立ちを繰り返すことで、演説がうまくなり、選挙期間中に、おじけづかずに演説を行うことができるようになります。

辻立ちは、後援会活動の範囲内の内容で行わないといけませんが、是非、体力が続く限り、積極的におこないましょう。

なお、場所によっては、道路使用許可や、市役所の許可などをとらないと、演説をしてはいけない場所がありますので、気を付けてください。

選挙事務所の看板のサイズ

市議選の選挙事務所に掲示できる看板のサイズは、100cm×350cm以内である。 縦長でも横長でも構わない。

看板とポスターを含め3個まで掲示できる。

その際、選管から標札が交付されるので、それを事務所の入り口に掲示しておかなければなりません。

選挙事務所が投票所から300m以内に存在する場合は、投票日の日曜日には選挙事務所を閉鎖しないといけません。

以上です。

2019の統一地方選から市議選でもチラシが配れるようになります。

2019年の4月の統一地方選では、

これまで、公職選挙法の、文書図画頒布の禁止 において、禁止されていた選挙期間中のチラシの配布ができるようになります。

枚数や、配れる場所なども決まっていますし、1枚1枚に手張りで選管から交付されるシールを貼らないといけません。

普通の市議選では、A4まで、2種類まで、4000枚まで、シールをはる。

街頭演説や個人演説会で配布する。(ポスティング禁止、新聞折り込みOK)

です。 公費負担で作れるところもあります。

市長選においては、枚数などは違えど、数年前から解禁されている制度ですので、それに基づいて、選管も準備していますので、詳しくは、自分が立候補する市の選管にまずは確かめてみてくださいね。

統一地方選について

統一地方選の詳しい由来はわかりませんが、

4年に1回、4月に行われる、その期間だけ、選挙の数が数十倍に達する、一斉に選挙が行われる期間のことです。

前半と後半があって、

前半は、都道府県会議員と政令市の市議

後半は、一般の市の市議の選挙です。

市議だけでなく、首長選もおこなうところもあります。

ですので、この期間だけは、半年くらい前から、選挙に関する業者は、非常に忙しくなります。

統一地方選に出ようとしている人は、直前だと、業者がキャパシティオーバーで準備に対応できなくなる恐れがあるので、1年位前から、余裕をもって準備したほうが良いと思いますよ。