公選法 第一四三条 文書図画の掲示

(文書図画の掲示)
第一四三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)


選挙期間中には、以上に掲げるもの以外は、掲示できません。 すると法律違反になります。 気を付けましょう。

公選法 第一四二条の七 選挙に関するインターネット等の適正な利用

(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第一四二条の七 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。


ここに書いてある通り、選挙活動の最中も、それ以外でも、誰かを誹謗中傷したり名誉棄損したりすることは許されていません。

陣営の内部のスタッフが、知らないうちに、相手陣営をSNSなどで批判したりしていることがないように、内部管理も徹底していきましょう。

どこでも演説・辻立ちをしていいのか?

市役所に、どこでも演説していいのか?と聞いてみたのですが、

選挙期間中は、公職選挙法で、基本的に、誰かが所有する私有地でなく、公共の迷惑にならない場所(病院や学校のそば)でなければ、どこでも演説して構わない。

との返答でした。

しかし、選挙期間以外は、駅でも、駅前ロータリーでも、道路でも、それぞれに市や警察の所管があって、そこにきちんと許可を出さないといけないとのことでした。

特に私鉄の駅は、駅構内での政治活動も認めていない場合もありますので、一度、駅員室や市役所、警察に正式に、質問をしてからの方が、安全だと考えます。

選挙の写真撮影で重要なこと

選挙ポスターや後援会チラシに使う写真を撮影するために重要なこと。

それは、当たり前ですが、色々なポーズ、色々な表情で数百枚写真を撮ってから、その中から、選ぶことです。

正面や、顔だけ正面で肩が斜め、笑顔、ガッツポーズ、斜め上を見てる写真、全身写真など、

チラシなどでは、色々な写真を使う可能性もあるので、色々な写真を気軽に撮ってくれるカメラマンにお願いしましょう。

その際に注意する点ですが、撮影は、立った状態で行いましょう。 座っていると、顔に勢いがなくなるようです。 両方とって試してみれば、わかるとおもいます。

あと、もう一つですが、

背景は基本的に白で撮ることです。

ポスターにする場合でも、チラシにする場合でも、基本的に、人物写真の輪郭を切り抜いて、デザイン上に配置していきます。 ですので、撮影時に色がある背景で撮ると、特に髪の毛の部分が、うまく、輪郭が検出できないで、汚い写真になってしまうか、それとも、輪郭を検出しないで、元の背景色のままチラシやポスターに乗せることになります。

輪郭を検出しないで人物を配置すると、デザイン的に出来ることが限られてくるので、20年前の古っぽいデザインのような感じになってしまいます。

ですので、髪の毛が黒の場合は、白い背景で写真を撮りましょう。

尚、市議選の場合、ポスターの写真撮影代は、ポスター制作費に含めることができますので、私にポスター作成をご依頼いただければ、写真代は、公費が支払われた後、お支払いします。 つまり、実質0円で写真撮影できます。

それらのことを含め、詳しいことは、以下のページに説明してありますので、是非、ご覧くださいませ。