公選法 第一四二条の七 選挙に関するインターネット等の適正な利用

(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第一四二条の七 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。


ここに書いてある通り、選挙活動の最中も、それ以外でも、誰かを誹謗中傷したり名誉棄損したりすることは許されていません。

陣営の内部のスタッフが、知らないうちに、相手陣営をSNSなどで批判したりしていることがないように、内部管理も徹底していきましょう。