公選法 第一四七条の二 あいさつ状の禁止

(あいさつ状の禁止)
第一四七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。


上に記載の通り、候補者および、立候補を予定している者は、選挙区民に対しては、年賀状や暑中見舞いなどを出してはいけません。 気を付けましょう。

公選法 第一四三条 1-4 演説会場で使えるもの

(文書図画の掲示)第一四三条
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)


に記載の通り、屋内の演説会場においてのみ、看板で周知することができたり、パワポをプロジェクターにつないでプレゼンすることができたりします。

それ以外の、屋外での演説会場で出来ることは、かなり、法律で厳しく規制されていますので、基本的には、屋外では、選挙カーの看板しか使えないと考えたほうが良いと思います。

公選法 134条の2 アドバルーン等は使ってはいけない

(文書図画の掲示)

第一四三条

2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。


上記の通り、選挙運動では、アドバルーンなどは使ってはいけません。

また、スライドなどを映写することも認められていません。

ただし、屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類は認められているので、

屋内の演説会場で、パワポを使ってプレゼンテーションの形式などでスライドを映写することは認められています。