公選法 第一四一条の三 車上の選挙運動の禁止

(車上の選挙運動の禁止)
第一四一条の三 何人も、第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。


要するに、動いている車で連呼行為(繰り返し名前などを言う)をすることは、許されていますが、演説などは許されていません。

演説などをするときは、必ず止まった状態で行わないといけません。

その際は、選管から交付されている標旗を掲げて演説を行わないといけません

公選法 第一四一条の二 自動車等の乗車制限

(自動車等の乗車制限)
第一四一条の二 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。


上記に記載の通り、候補者と運転手を除いて4人を超えた人員が選挙カーに乗ることはできません。

また、候補者と運転手以外は、選管から渡される「車上運動員」の腕章を腕にしないといけません。

公選法 第一四〇条の二 連呼行為の禁止

(連呼行為の禁止)
第一四〇条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。


に記載の通り、連呼行為(繰り返し同じことを発言すること)は、選挙カーの上を除いて禁止されています。

また、学校、保育園、幼稚園、病院、診療所などの近くでは、静穏を保持するように努めなければいけない。とされていますので、音量を落としましょう

公選法 第一四〇条 気勢を張る行為の禁止

(気勢を張る行為の禁止)
第一四〇条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。


上記の通り、選挙期間中には、周囲の人を威圧・威迫するような気勢を張る行為は禁止されています。

要するに、デモの行進のようなやり方も禁止されているわけです。

法律で認められた範囲内の方法で、選挙カーと街頭演説によって、選挙活動を展開していきましょう。

公選法 139条 飲食物の提供の禁止

(飲食物の提供の禁止)
第一三九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項(選挙事務所の数)の規定により公職の候補者又はその推薦届出名が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。


に記載の通り、各選挙で決められた量、金額、人以外に対して、飲食物を提供すると、買収で捕まります。 特に、お酒の提供は、とても厳しいのでご注意くださいませ

公選法 第一三八条の三 人気投票の公表の禁止

(人気投票の公表の禁止)
第一三八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。


に記載の通り、人気投票の公表は禁止されています。

選挙期間中に、今、〇〇候補が有利です!!というような事を周知するのは禁止されています。 同じく、アンケートや統計を取って、人気投票の公表をすることは禁止されています。

ですので、人気投票の公表をしないようにしましょう

公選法 第一三八条の二 署名運動の禁止

(署名運動の禁止)
第一三八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。


のとおり、選挙に関連する署名運動は行うことができません。

なので、〇〇さんを当選させる会主催で、〇〇さんを当選するために署名をお願いします!!

という感じで、署名運動を行うことは禁止されていますので、署名運動は行わないように気を付けてください。

選挙事務所に関する規定

投票日から300m以内に、選挙事務所がある場合は、投票日は閉鎖しないといけません。

その他にも、選管から交付されるものを看板の近くに掲示しなくてはいけないなど、

選挙事務所に関する決まりは、色々あります。

以下の公選法は、少し難しいですが、もしよろしければご覧ください。


(選挙運動の期間)
第一二九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条(公職の候補者の立候補の届出等)第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二(名簿による立候補の届出等)第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三(名簿による立候補の届出等)第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四(公職の候補者の立候補の届出等)第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

(選挙事務所の設置及び届出)
第一三〇条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
四 前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者

2 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。

(選挙事務所の数)
第一三一条 前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所まで、それぞれ設置することができる。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所
四 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
五 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所

2 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。

3 第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。

(選挙当日の選挙事務所の制限)
第一三二条 選挙事務所は、第百二十九条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。

(休憩所等の禁止)
第一三三条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。

(選挙事務所の閉鎖命令)
第一三四条 第百三十条(選挙事務所の設置)第一項、第百三十一条第三項(選挙事務所の表示)又は第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。

2 第百三十一条第一項(選挙事務所の数)の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。

選挙に立候補できる年齢とは?

公職選挙法に以下のように記載されているように、市議選に立候補できるのは、25歳以上の人です。


(被選挙権)
第一〇条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については、年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。