公選ハガキの出し方

公選ハガキはポストには出せません。 また、手渡しも禁止されています。

公選ハガキは、選挙期間が始まってから郵便局の本局に出しに行きます。(地域の小さな郵便局では取り扱ってくれません)

どうやって出すかというとですが、おそらく、選挙の立候補届を出すと、選管から、公選はがきを2000枚無料で出せる申請書というものを、200枚分を10枚もらうことができます。

そこに、200枚ごとに、名前を書いて、郵便局の本局に提出すると、受領してもらえます。

ですので、2000枚を一度に出さなくてもかまいません。

書くのが選挙期間開始時に2000枚、間に合っていなければ、400枚を先に出してその後、1600枚を出してもよいし、とにかく200枚単位で数えられるので(郵便局のハガキの枚数を集計するパタパタパタという感じの音がするお札を数えるような機械で数えられるので、200枚単位で出しに行き)最終的に、規定の枚数である2000枚まで無料で出すことができるということです。

2000枚以上は、有料で出すことも、無料で出すこともできません。 手渡しもできません。

ですので、焦らないためにも、選挙期間が始まる前に、公選はがきは2000枚(予備を含めて、2千数百枚)きちんと、手書きで宛名をかいておきましょう。

公選ハガキについては、こちらのページも宜しければご覧くださいませ。

公選ハガキは何曜日に出すのが良いのか?

公選はがきは、選挙期間中に出しますが、何曜日に出すのが良いのか?

これは私の主観ですが、火曜日というのがよいのかな。と思います。

もしくは水曜日。

一般市の市議選の場合、日曜日から選挙が始まり、土曜で終わるわけですが、選挙が始まってからでないと、出せませんので、日曜日以降に出すということになります。

ですが、やはり、選挙直前より、水曜や木曜にハガキが届いたほうが、良いと私自身は個人的に思いますので、火曜あたりにだすのが良いのかな?と思っています。

公選ハガキについては、こちらのページも宜しければご覧くださいませ。

公選法 第一四三条 1-4 演説会場で使えるもの

(文書図画の掲示)第一四三条
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)


に記載の通り、屋内の演説会場においてのみ、看板で周知することができたり、パワポをプロジェクターにつないでプレゼンすることができたりします。

それ以外の、屋外での演説会場で出来ることは、かなり、法律で厳しく規制されていますので、基本的には、屋外では、選挙カーの看板しか使えないと考えたほうが良いと思います。

公選法 第一四三条 文書図画の掲示

(文書図画の掲示)
第一四三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)


選挙期間中には、以上に掲げるもの以外は、掲示できません。 すると法律違反になります。 気を付けましょう。

どこでも演説・辻立ちをしていいのか?

市役所に、どこでも演説していいのか?と聞いてみたのですが、

選挙期間中は、公職選挙法で、基本的に、誰かが所有する私有地でなく、公共の迷惑にならない場所(病院や学校のそば)でなければ、どこでも演説して構わない。

との返答でした。

しかし、選挙期間以外は、駅でも、駅前ロータリーでも、道路でも、それぞれに市や警察の所管があって、そこにきちんと許可を出さないといけないとのことでした。

特に私鉄の駅は、駅構内での政治活動も認めていない場合もありますので、一度、駅員室や市役所、警察に正式に、質問をしてからの方が、安全だと考えます。

選挙の写真撮影で重要なこと

選挙ポスターや後援会チラシに使う写真を撮影するために重要なこと。

それは、当たり前ですが、色々なポーズ、色々な表情で数百枚写真を撮ってから、その中から、選ぶことです。

正面や、顔だけ正面で肩が斜め、笑顔、ガッツポーズ、斜め上を見てる写真、全身写真など、

チラシなどでは、色々な写真を使う可能性もあるので、色々な写真を気軽に撮ってくれるカメラマンにお願いしましょう。

その際に注意する点ですが、撮影は、立った状態で行いましょう。 座っていると、顔に勢いがなくなるようです。 両方とって試してみれば、わかるとおもいます。

あと、もう一つですが、

背景は基本的に白で撮ることです。

ポスターにする場合でも、チラシにする場合でも、基本的に、人物写真の輪郭を切り抜いて、デザイン上に配置していきます。 ですので、撮影時に色がある背景で撮ると、特に髪の毛の部分が、うまく、輪郭が検出できないで、汚い写真になってしまうか、それとも、輪郭を検出しないで、元の背景色のままチラシやポスターに乗せることになります。

輪郭を検出しないで人物を配置すると、デザイン的に出来ることが限られてくるので、20年前の古っぽいデザインのような感じになってしまいます。

ですので、髪の毛が黒の場合は、白い背景で写真を撮りましょう。

尚、市議選の場合、ポスターの写真撮影代は、ポスター制作費に含めることができますので、私にポスター作成をご依頼いただければ、写真代は、公費が支払われた後、お支払いします。 つまり、実質0円で写真撮影できます。

それらのことを含め、詳しいことは、以下のページに説明してありますので、是非、ご覧くださいませ。

市議選に出るには居住歴3カ月以上が必要です。

市議会議員に立候補するには、その市に直近の3カ月~それ以上住んでいることが必要です。

実際に住んでいない場合で、住んでいることにしている人も、当選後に訴えられて、議員資格を失ったりしている人もいますので、

きちんと4カ月前程度からは、少なくとも、その市に住みましょう。

私は、地元出身であれば半年、地元出身でなければ3年程度、当選するには必要だと思っていますし、地元出身でない人は、3年かけても、選挙に当選するのは難しいとも考えています。

容姿端麗で、若くて、学歴も立派であれば、当選するかもしれませんが、そうでなければ、厳しい戦いになります。

ですので、自分が出ようとしている市には、きちんと住みましょう。

選挙ポスターなどで使う自分の色を決める。

後援会活動も、選挙活動もそうですが、

赤でも、青でも、黄色でも、ピンクでも、緑でも構いませんが、

自分の色を決めて、それで、統一すべきです。

チラシ、ハガキ、ノボリ、タスキ、看板、選挙ポスター、ジャンパー、すべて、その色で統一すべきだと思います。

他の色を入れてもかまいませんが、主の色というものを決めましょう。

そうすることで、活動全体に統一感が生まれていきます。

公選はがきは、手書き? シールでもいいのか?

国会議員の選挙になると、公選はがきは、あて名がシールで送られてきますが、市議選の場合は、出来るだけ、手書きが良いと思います。

そして、手書きで、〇〇小学校の同級生の〇〇です、是非よろしくお願いします。

と言うような一文も添えるとよいです。

はがき1枚1枚に命がかかっていると思って書いてください。

ずーっと会っていなかった同級生から、久しぶりに連絡がきたとき、それがシールのあて名で、印刷されただけの文面だった時、心を動かされますか?

それでも構わないという人は、シールでも、直接印刷でも構いません。

でも、時間と手間をかけるなら、手書きでいくべきです。

手書きで2000枚書くのは、1カ月程度かかると思わないと、結構つらいです。 それでも1日60枚×30日で1800枚ですから。

5人くらいで1週間くらいで終わらせる場合が多いですが、いずれにせよ、早めに準備するべきだと思いますよ

立候補の届け出っていつするの?

市議選の立候補の届け出は、告示日当日に行います。

選挙戦がが始まる日曜日の朝一番に行います。 それが受理されれば、選管から選挙活動に必要な旗や標章など色々なものを交付されるので、それを持って、選挙カーに乗り込み、選挙活動を始めます。

立候補の届け出が終わった直後、ポスターの掲示板の番号のくじ引きが行われて、何番に貼るのかも決まります。 それが、大体、おそくとも午前九時半くらいに決まります。

これは、きちんと準備をしていた場合の話です。

通常、選挙の1カ月から2カ月前に、立候補予定者説明会というものが開かれ、そこで資料や提出書類をすべて渡されて、説明をうけます。

その2週間後くらいに、事前審査とか予備審査と呼ばれる審査があります。 そこまでに、書類を全部書いて、

告示日に、立候補届の届け出が円滑に進むように準備を進めておきます。

説明会や事前審査に出なくても、立候補はできます。

ただ、それは、選管にとっても迷惑な行為ですので、

必ず、説明会に出ましょう。

説明会に出れなくても、選管に立候補予定の意志を伝えて個別に説明を受けておきましょう。

ということで、表題の「いつ、立候補届を行うのか?」については、選挙が始まったその日の朝ということになります