公選法 第一四三条 1-4 演説会場で使えるもの

(文書図画の掲示)第一四三条
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)


に記載の通り、屋内の演説会場においてのみ、看板で周知することができたり、パワポをプロジェクターにつないでプレゼンすることができたりします。

それ以外の、屋外での演説会場で出来ることは、かなり、法律で厳しく規制されていますので、基本的には、屋外では、選挙カーの看板しか使えないと考えたほうが良いと思います。

選挙事務所の看板のサイズ

市議選の選挙事務所に掲示できる看板のサイズは、100cm×350cm以内である。 縦長でも横長でも構わない。

看板とポスターを含め3個まで掲示できる。

その際、選管から標札が交付されるので、それを事務所の入り口に掲示しておかなければなりません。

選挙事務所が投票所から300m以内に存在する場合は、投票日の日曜日には選挙事務所を閉鎖しないといけません。

以上です。

市議選の供託金と供託金没収ラインについて

市議選に出るには、供託金が必要です。

普通の市議選の場合は30万円。

横浜とか川崎のような政令指定都市の場合は、50万円です。

このお金は、当選すれば、返ってきますが、落選しても、ある一定の票数を獲得していれば戻ってきます。

その一定の票数を、供託金没収ラインという名前で呼ぶとすると、

供託金没収ラインは、市議選の場合はですが、

(供託金没収ライン)= 有効投票総数÷議員定数÷10

です。

例えば、成人が10万人の人口の市で、投票率が50%で5万人が投票したとする、その市の議員定数が20人だとする

その場合 5万÷20÷10 で 250票になります。

250票とっていれば、供託金は返ってきます。

また、選挙ポスターや選挙カーを公費負担で私費負担無料で選挙を行えるのも、この供託金没収ラインが分かれ目になります。

この票数を越えないと、全額自腹になりますし、上記の通り、供託金も没収されて返ってきません。

地元生まれ、地元育ち、小中高地元で、地元で働いていて、同窓会の幹事を行っているような人なら、同窓生の協力だけで、供託金没収ラインは越えられると思いますが、最低でも、この票数を下回らないように気を付けましょう。

一般的には、下回る人は、あまりいませんが、たまにいます。 まずは、ご自身のお住いの市の前回の選挙のデータをきちんと見て、分析してみてください。

選挙ポスターの作り方(サイズ他)

選挙ポスターについての決まりについて、少し説明させていただきます。

サイズは、300mm×420mm以内であれば、三角でも、四角でも、星形でもなんでもかまいませんが、

私が作る場合は、297×420mmのA3のサイズで作ります。

縦長でも横長でも構わないので、目立たせるために横長で作る場合もあります。

記載内容は、他人を誹謗中傷したり名誉棄損したり、自分の経歴を詐称するものでなければ、自由です。 顔写真がなくてもかまいません。

ただ、書かないといけない項目があります。

それは、掲示責任者の氏名と住所。 印刷者の氏名と住所。 です。

私は、選挙ポスターを作ることを本職としておりますので、是非、まずは、無料試作をさせていただければと思います。

市議選の場合、基本的に、公費負担で、自費負担0円で選挙ポスターを制作できます。 また、写真代もその中に含めることができますので、私が作る場合は、写真の領収書のコピーを送っていただければ、写真代を支払います。

いずれにしろ、

是非、一度、 https://市議選準備.com/ をご覧いただければと思います。 無料アドバイス、無料試作、自費無料制作と最初から最後まで自己負担0円で選挙ポスターを作ることができます。(市議選の場合)

詳細は、https://市議選準備.com/へ

選挙ポスターを掲示板に貼る分担の伝達について

選挙ポスターを掲示板に貼るには、一人ではとても周り切れないので、何人かの協力を得て、市内の数百か所を分担して、選挙ポスターを貼っていくことになります。

その際、支援スタッフに伝える伝達文について

https://tiesknot.thebase.in/items/42721027

にて390円で販売しております。イメージとしては、以下の画像のような感じです。

是非、390円ですので、ご購入くださいませ。