市議選に出馬するぞと思い立った時に注意しないといけないこと!!(事前運動と瀬踏み行為)

瀬踏み行為についての説明
事前運動に当たらないとされている行動

何かが空から降りてきたようなタイミングで、

「次の市議会議員選挙に出てみよう」と心の中で思う時があります。(自治会活動で行き詰っていたり、社会問題を改善したかったり、早期退職して議員の職に就きたかったり色々あると思いますが)

そして、実際に、出るには、何の準備が必要なのか、調べることになると思います。

その時、一番最初に、知らないといけないことは、

次の市議会議員選挙に出る!! ということを、基本的に、人には言ってはいけないということです。

例えば、商工会議所の役員とか、JAの理事とかをやっている人が、飲み会の席で、「今度の選挙に、出馬することを決めたから、みんな、応援してくれるか?」と、言ってしまった、次の日に

警察が、ピンポーンと家に訪れ、「昨日の飲み会で、選挙に出ると公言されていたのがうわさになっていますが、本当でしょうか?」と捜査(任意の事情聴取?)をしにくることもあります。

選挙期間以外に、選挙に出るということを言ってはいけないので、それをしてしまったら、事前運動として、犯罪になってしまうのです。

ただ、例外的にですが、瀬踏み行為というものは、公職選挙法で許されていて、詳しくは、検索エンジンで「せぶみこうい」と調べていただければ、公式の説明が見つかると思いますが、ごく限られた範囲の隣人、交友関係の中で、「俺、選挙に出てみようと思ってるんだけど、受かると思うか? やめといたほうが良いか?」と聞くのは、OKとされています。 どこまでが瀬踏み行為で、どこからが事前運動になるのか?明確なラインはないと思うので、警察のお世話にならないように注意しなければいけませんが、

選挙に出たいと思っていることを前提に、後援会の幹部になってくれる人、選挙期間中にボランティアで手伝ってくれる人を内々に募集することは、事前運動にはなりませんので、粛々と行っていきましょう。

事前運動にならないように選挙の準備を進めるには、後援会を作る必要があります。

後援会を作るといっても、最初は、3人で大丈夫です。

代表と、会計責任者、会計代理の3人を集める必要があります。 代表と会計を自分でやったら、あとは、一人を見つけるだけです。

そして、都道府県の選管に届け出に行きます。