公選法 第一三八条の三 人気投票の公表の禁止

(人気投票の公表の禁止)
第一三八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。


に記載の通り、人気投票の公表は禁止されています。

選挙期間中に、今、〇〇候補が有利です!!というような事を周知するのは禁止されています。 同じく、アンケートや統計を取って、人気投票の公表をすることは禁止されています。

ですので、人気投票の公表をしないようにしましょう