公選法 第一四七条の二 あいさつ状の禁止

(あいさつ状の禁止)
第一四七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。


上に記載の通り、候補者および、立候補を予定している者は、選挙区民に対しては、年賀状や暑中見舞いなどを出してはいけません。 気を付けましょう。