公選法 第一四〇条 気勢を張る行為の禁止

(気勢を張る行為の禁止)
第一四〇条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。


上記の通り、選挙期間中には、周囲の人を威圧・威迫するような気勢を張る行為は禁止されています。

要するに、デモの行進のようなやり方も禁止されているわけです。

法律で認められた範囲内の方法で、選挙カーと街頭演説によって、選挙活動を展開していきましょう。