公選法 第一四一条の三 車上の選挙運動の禁止

(車上の選挙運動の禁止)
第一四一条の三 何人も、第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。


要するに、動いている車で連呼行為(繰り返し名前などを言う)をすることは、許されていますが、演説などは許されていません。

演説などをするときは、必ず止まった状態で行わないといけません。

その際は、選管から交付されている標旗を掲げて演説を行わないといけません

公選法 第一四一条の二 自動車等の乗車制限

(自動車等の乗車制限)
第一四一条の二 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。


上記に記載の通り、候補者と運転手を除いて4人を超えた人員が選挙カーに乗ることはできません。

また、候補者と運転手以外は、選管から渡される「車上運動員」の腕章を腕にしないといけません。

公選法 第一四〇条の二 連呼行為の禁止

(連呼行為の禁止)
第一四〇条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。


に記載の通り、連呼行為(繰り返し同じことを発言すること)は、選挙カーの上を除いて禁止されています。

また、学校、保育園、幼稚園、病院、診療所などの近くでは、静穏を保持するように努めなければいけない。とされていますので、音量を落としましょう

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