公選法 第一四一条の三 車上の選挙運動の禁止

(車上の選挙運動の禁止)
第一四一条の三 何人も、第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。


要するに、動いている車で連呼行為(繰り返し名前などを言う)をすることは、許されていますが、演説などは許されていません。

演説などをするときは、必ず止まった状態で行わないといけません。

その際は、選管から交付されている標旗を掲げて演説を行わないといけません