公選法 第一四一条の二 自動車等の乗車制限

(自動車等の乗車制限)
第一四一条の二 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。


上記に記載の通り、候補者と運転手を除いて4人を超えた人員が選挙カーに乗ることはできません。

また、候補者と運転手以外は、選管から渡される「車上運動員」の腕章を腕にしないといけません。

選挙カーの運転手、ウグイスなどの配車表

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