公選法 第一四三条 1-4 演説会場で使えるもの

(文書図画の掲示)第一四三条
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)


に記載の通り、屋内の演説会場においてのみ、看板で周知することができたり、パワポをプロジェクターにつないでプレゼンすることができたりします。

それ以外の、屋外での演説会場で出来ることは、かなり、法律で厳しく規制されていますので、基本的には、屋外では、選挙カーの看板しか使えないと考えたほうが良いと思います。

公選法 第一四三条 文書図画の掲示

(文書図画の掲示)
第一四三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)


選挙期間中には、以上に掲げるもの以外は、掲示できません。 すると法律違反になります。 気を付けましょう。

選挙の写真撮影で重要なこと

選挙ポスターや後援会チラシに使う写真を撮影するために重要なこと。

それは、当たり前ですが、色々なポーズ、色々な表情で数百枚写真を撮ってから、その中から、選ぶことです。

正面や、顔だけ正面で肩が斜め、笑顔、ガッツポーズ、斜め上を見てる写真、全身写真など、

チラシなどでは、色々な写真を使う可能性もあるので、色々な写真を気軽に撮ってくれるカメラマンにお願いしましょう。

その際に注意する点ですが、撮影は、立った状態で行いましょう。 座っていると、顔に勢いがなくなるようです。 両方とって試してみれば、わかるとおもいます。

あと、もう一つですが、

背景は基本的に白で撮ることです。

ポスターにする場合でも、チラシにする場合でも、基本的に、人物写真の輪郭を切り抜いて、デザイン上に配置していきます。 ですので、撮影時に色がある背景で撮ると、特に髪の毛の部分が、うまく、輪郭が検出できないで、汚い写真になってしまうか、それとも、輪郭を検出しないで、元の背景色のままチラシやポスターに乗せることになります。

輪郭を検出しないで人物を配置すると、デザイン的に出来ることが限られてくるので、20年前の古っぽいデザインのような感じになってしまいます。

ですので、髪の毛が黒の場合は、白い背景で写真を撮りましょう。

尚、市議選の場合、ポスターの写真撮影代は、ポスター制作費に含めることができますので、私にポスター作成をご依頼いただければ、写真代は、公費が支払われた後、お支払いします。 つまり、実質0円で写真撮影できます。

それらのことを含め、詳しいことは、以下のページに説明してありますので、是非、ご覧くださいませ。

選挙ポスターなどで使う自分の色を決める。

後援会活動も、選挙活動もそうですが、

赤でも、青でも、黄色でも、ピンクでも、緑でも構いませんが、

自分の色を決めて、それで、統一すべきです。

チラシ、ハガキ、ノボリ、タスキ、看板、選挙ポスター、ジャンパー、すべて、その色で統一すべきだと思います。

他の色を入れてもかまいませんが、主の色というものを決めましょう。

そうすることで、活動全体に統一感が生まれていきます。

選挙ポスターの作り方(サイズ他)

選挙ポスターについての決まりについて、少し説明させていただきます。

サイズは、300mm×420mm以内であれば、三角でも、四角でも、星形でもなんでもかまいませんが、

私が作る場合は、297×420mmのA3のサイズで作ります。

縦長でも横長でも構わないので、目立たせるために横長で作る場合もあります。

記載内容は、他人を誹謗中傷したり名誉棄損したり、自分の経歴を詐称するものでなければ、自由です。 顔写真がなくてもかまいません。

ただ、書かないといけない項目があります。

それは、掲示責任者の氏名と住所。 印刷者の氏名と住所。 です。

私は、選挙ポスターを作ることを本職としておりますので、是非、まずは、無料試作をさせていただければと思います。

市議選の場合、基本的に、公費負担で、自費負担0円で選挙ポスターを制作できます。 また、写真代もその中に含めることができますので、私が作る場合は、写真の領収書のコピーを送っていただければ、写真代を支払います。

いずれにしろ、

是非、一度、 https://市議選準備.com/ をご覧いただければと思います。 無料アドバイス、無料試作、自費無料制作と最初から最後まで自己負担0円で選挙ポスターを作ることができます。(市議選の場合)

詳細は、https://市議選準備.com/へ

選挙ポスターを掲示板に貼る分担の伝達について

選挙ポスターを掲示板に貼るには、一人ではとても周り切れないので、何人かの協力を得て、市内の数百か所を分担して、選挙ポスターを貼っていくことになります。

その際、支援スタッフに伝える伝達文について

https://tiesknot.thebase.in/items/42721027

にて390円で販売しております。イメージとしては、以下の画像のような感じです。

是非、390円ですので、ご購入くださいませ。