公選法 第一四〇条の二 連呼行為の禁止

(連呼行為の禁止)
第一四〇条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。


に記載の通り、連呼行為(繰り返し同じことを発言すること)は、選挙カーの上を除いて禁止されています。

また、学校、保育園、幼稚園、病院、診療所などの近くでは、静穏を保持するように努めなければいけない。とされていますので、音量を落としましょう