選挙事務所に関する規定

投票日から300m以内に、選挙事務所がある場合は、投票日は閉鎖しないといけません。

その他にも、選管から交付されるものを看板の近くに掲示しなくてはいけないなど、

選挙事務所に関する決まりは、色々あります。

以下の公選法は、少し難しいですが、もしよろしければご覧ください。


(選挙運動の期間)
第一二九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条(公職の候補者の立候補の届出等)第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二(名簿による立候補の届出等)第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三(名簿による立候補の届出等)第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四(公職の候補者の立候補の届出等)第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

(選挙事務所の設置及び届出)
第一三〇条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときは、その代表者。以下この条、次条及び第百三十九条において同じ。)及び候補者届出政党
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、衆議院名簿届出政党等
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
四 前三号に掲げる選挙以外の選挙にあつては、公職の候補者又はその推薦届出者

2 前項各号に掲げるものは、選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)及び当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会に、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。

(選挙事務所の数)
第一三一条 前条第一項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第一号の選挙事務所にあつては三箇所まで、第四号の選挙事務所にあつては五箇所まで、それぞれ設置することができる。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所は、候補者又はその推薦届出者が設置するものにあつてはその候補者一人につき一箇所、候補者届出政党が設置するものにあつてはその候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに一箇所
二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所は、その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに、一箇所
三 参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに一箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者一人につき一箇所
四 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所
五 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所

2 前項各号の選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて、これを移動(廃止に伴う設置を含む。)することができない。

3 第一項第一号から第四号までの選挙事務所については、当該選挙事務所を設置したものは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。

(選挙当日の選挙事務所の制限)
第一三二条 選挙事務所は、第百二十九条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。

(休憩所等の禁止)
第一三三条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。

(選挙事務所の閉鎖命令)
第一三四条 第百三十条(選挙事務所の設置)第一項、第百三十一条第三項(選挙事務所の表示)又は第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。

2 第百三十一条第一項(選挙事務所の数)の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。

選挙事務所の看板のサイズ

市議選の選挙事務所に掲示できる看板のサイズは、100cm×350cm以内である。 縦長でも横長でも構わない。

看板とポスターを含め3個まで掲示できる。

その際、選管から標札が交付されるので、それを事務所の入り口に掲示しておかなければなりません。

選挙事務所が投票所から300m以内に存在する場合は、投票日の日曜日には選挙事務所を閉鎖しないといけません。

以上です。

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