フェースブックを使ったネット選挙

フェースブックに関しては、かなり自由に選挙活動を行うことができます。 ただ、有料広告は、選挙期間中は使うことができませんので、注意してください。

フェースブックページ、フェースブックグループ、フェースブックメッセンジャー、共に、選挙期間中は自由に、選挙活動用に使うことができます。

ただ、外部の業者を使って、選挙期間中の更新を行う場合に、有料で行うことは、厳密にいうと禁止されています。(運動員買収という罪にならないように気を付けてください。)

選挙期間中は、一般運動員は、報酬を得て、選挙活動を行うことは禁止されています。 選挙期間中に報酬を得ることができるのは、事務員と労務員、車上運動員で、それぞれできる範囲の仕事が決まっていますし、選管にも、色々届け出ないといけません。

ですので、ネット選挙は、内部のボランティアスタッフもしくは、候補者本人によって行うのが良いと思います。

フェースブックなどで画像を使う場合は、頒布責任者の住所と氏名、メールアドレスを、画像の中に入れておきましょう

選挙期間前の政治活動(ネット上での)

選挙期間前は、後援会活動や政治活動しかみとめられていません。

選挙活動をすることはアウトです。(それは、現実社会でも、ネット社会でも同じことです。)

ですので、後援会チラシの内容と同じように、純粋に、政策を論じたり、説明したりすることしかできません。

ただ、今の世の中は発達していて、例えば、フェースブック広告を使えば、特定の市を限定して、年齢も限定して、広告を使用して、「ページへのいいね」(ページの固定読者)を集めることができます。

ですので、草の根運動的な内容のフェースブックページを使って、バーチャル上で、地域の課題を語り合い、そのオフ会などで仲良くなって、そのメンバーに後援会への参加や、後援会幹部の要請などを行うことで、一人ずつ、仲間を増やしていくことができます。

フェースブックやLINEの使い方を理解して、選挙期間中に出来ること、出来ないこと。 選挙期間前に出来ること、出来ないこと。 を理解していけば、一つ一つ自分の力が身についていくと思います。

LINEを使ったネット選挙の行い方

選挙期間中に文書図画(画像や印刷物や文書)を頒布することは、厳しく制限されていますが、ネット上では、e-mail以外は、厳しく制限されていません。

ですので、選挙期間中は、LINEを使って、画像や動画、メッセージなどで、〇〇候補に投票をお願いします。という投票依頼を行うことは自由です。

ただ、画像を送る場合は、頒布責任者の氏名 住所 と e-mailアドレス をその画像にきちんと書き込んでください。

それ以外は、LINEを使って行う選挙活動は、ほぼ自由です。

公選法 第一四二条の三 ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布

以下に記載のように、Eメールを使用した選挙活動に関しては、厳しい決まりがありますが、SNSやラインを使った画像の頒布は比較的、法律の規制が緩いです。 ですので、e-mailは使わないで、SNSを使いましょう。


(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第一四二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。

2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない