公選法 134条の2 アドバルーン等は使ってはいけない

(文書図画の掲示)

第一四三条

2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。


上記の通り、選挙運動では、アドバルーンなどは使ってはいけません。

また、スライドなどを映写することも認められていません。

ただし、屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類は認められているので、

屋内の演説会場で、パワポを使ってプレゼンテーションの形式などでスライドを映写することは認められています。