市議会議員選挙の 推薦状と推薦依頼状のサンプル文例 です。
事前運動に該当しないように、自己責任で取り扱ってくださいませ。
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この文例は、文例セット1の中にも含まれているので、まとめてほしい方や、他の文例も欲しい方は、2900円で文例セット1も購入ください。
市議会議員(市区長議員)の立候補準備に関する情報を掲載
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例えば、今度の日曜日から選挙が始まる場合で、日曜日に出陣式をやる場合、
その前日の土曜日とか、金曜日とかに、
○○○○出陣式を〇〇広場で、日曜日の11時より行いますので、是非、皆さんご参加ください!!
というような投稿をSNSで挙げていいのか?という疑問を持たれる方は、少なからずいらっしゃるのかもしれませんが、
これは、明らかに、選挙違反になりますので、やめましょう。
告示日に立候補届けを出した後に、FBなどのSNSで告知するのは、ネット選挙の範囲内で、まったく問題はありませんが、
選挙期間以外で、選挙期間の予定を掲載するのは認められていません。
行わないように注意しましょう。
公選ハガキはポストには出せません。 また、手渡しも禁止されています。
公選ハガキは、選挙期間が始まってから郵便局の本局に出しに行きます。(地域の小さな郵便局では取り扱ってくれません)
どうやって出すかというとですが、おそらく、選挙の立候補届を出すと、選管から、公選はがきを2000枚無料で出せる申請書というものを、200枚分を10枚もらうことができます。
そこに、200枚ごとに、名前を書いて、郵便局の本局に提出すると、受領してもらえます。
ですので、2000枚を一度に出さなくてもかまいません。
書くのが選挙期間開始時に2000枚、間に合っていなければ、400枚を先に出してその後、1600枚を出してもよいし、とにかく200枚単位で数えられるので(郵便局のハガキの枚数を集計するパタパタパタという感じの音がするお札を数えるような機械で数えられるので、200枚単位で出しに行き)最終的に、規定の枚数である2000枚まで無料で出すことができるということです。
2000枚以上は、有料で出すことも、無料で出すこともできません。 手渡しもできません。
ですので、焦らないためにも、選挙期間が始まる前に、公選はがきは2000枚(予備を含めて、2千数百枚)きちんと、手書きで宛名をかいておきましょう。
公選はがきは、選挙期間中に出しますが、何曜日に出すのが良いのか?
これは私の主観ですが、火曜日というのがよいのかな。と思います。
もしくは水曜日。
一般市の市議選の場合、日曜日から選挙が始まり、土曜で終わるわけですが、選挙が始まってからでないと、出せませんので、日曜日以降に出すということになります。
ですが、やはり、選挙直前より、水曜や木曜にハガキが届いたほうが、良いと私自身は個人的に思いますので、火曜あたりにだすのが良いのかな?と思っています。
(あいさつ状の禁止)
第一四七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
上に記載の通り、候補者および、立候補を予定している者は、選挙区民に対しては、年賀状や暑中見舞いなどを出してはいけません。 気を付けましょう。
(文書図画の掲示)第一四三条
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
に記載の通り、屋内の演説会場においてのみ、看板で周知することができたり、パワポをプロジェクターにつないでプレゼンすることができたりします。
それ以外の、屋外での演説会場で出来ることは、かなり、法律で厳しく規制されていますので、基本的には、屋外では、選挙カーの看板しか使えないと考えたほうが良いと思います。
(文書図画の掲示)
第一四三条
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(前項第四号の二の映写等の類を除く。)を掲示する行為は、同項の禁止行為に該当するものとみなす。
上記の通り、選挙運動では、アドバルーンなどは使ってはいけません。
また、スライドなどを映写することも認められていません。
ただし、屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類は認められているので、
屋内の演説会場で、パワポを使ってプレゼンテーションの形式などでスライドを映写することは認められています。
(文書図画の掲示)
第一四三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
選挙期間中には、以上に掲げるもの以外は、掲示できません。 すると法律違反になります。 気を付けましょう。