公選はがきは、手書き? シールでもいいのか?

国会議員の選挙になると、公選はがきは、あて名がシールで送られてきますが、市議選の場合は、出来るだけ、手書きが良いと思います。

そして、手書きで、〇〇小学校の同級生の〇〇です、是非よろしくお願いします。

と言うような一文も添えるとよいです。

はがき1枚1枚に命がかかっていると思って書いてください。

ずーっと会っていなかった同級生から、久しぶりに連絡がきたとき、それがシールのあて名で、印刷されただけの文面だった時、心を動かされますか?

それでも構わないという人は、シールでも、直接印刷でも構いません。

でも、時間と手間をかけるなら、手書きでいくべきです。

手書きで2000枚書くのは、1カ月程度かかると思わないと、結構つらいです。 それでも1日60枚×30日で1800枚ですから。

5人くらいで1週間くらいで終わらせる場合が多いですが、いずれにせよ、早めに準備するべきだと思いますよ

立候補の届け出っていつするの?

市議選の立候補の届け出は、告示日当日に行います。

選挙戦がが始まる日曜日の朝一番に行います。 それが受理されれば、選管から選挙活動に必要な旗や標章など色々なものを交付されるので、それを持って、選挙カーに乗り込み、選挙活動を始めます。

立候補の届け出が終わった直後、ポスターの掲示板の番号のくじ引きが行われて、何番に貼るのかも決まります。 それが、大体、おそくとも午前九時半くらいに決まります。

これは、きちんと準備をしていた場合の話です。

通常、選挙の1カ月から2カ月前に、立候補予定者説明会というものが開かれ、そこで資料や提出書類をすべて渡されて、説明をうけます。

その2週間後くらいに、事前審査とか予備審査と呼ばれる審査があります。 そこまでに、書類を全部書いて、

告示日に、立候補届の届け出が円滑に進むように準備を進めておきます。

説明会や事前審査に出なくても、立候補はできます。

ただ、それは、選管にとっても迷惑な行為ですので、

必ず、説明会に出ましょう。

説明会に出れなくても、選管に立候補予定の意志を伝えて個別に説明を受けておきましょう。

ということで、表題の「いつ、立候補届を行うのか?」については、選挙が始まったその日の朝ということになります

フェースブックを使ったネット選挙

フェースブックに関しては、かなり自由に選挙活動を行うことができます。 ただ、有料広告は、選挙期間中は使うことができませんので、注意してください。

フェースブックページ、フェースブックグループ、フェースブックメッセンジャー、共に、選挙期間中は自由に、選挙活動用に使うことができます。

ただ、外部の業者を使って、選挙期間中の更新を行う場合に、有料で行うことは、厳密にいうと禁止されています。(運動員買収という罪にならないように気を付けてください。)

選挙期間中は、一般運動員は、報酬を得て、選挙活動を行うことは禁止されています。 選挙期間中に報酬を得ることができるのは、事務員と労務員、車上運動員で、それぞれできる範囲の仕事が決まっていますし、選管にも、色々届け出ないといけません。

ですので、ネット選挙は、内部のボランティアスタッフもしくは、候補者本人によって行うのが良いと思います。

フェースブックなどで画像を使う場合は、頒布責任者の住所と氏名、メールアドレスを、画像の中に入れておきましょう

LINEを使ったネット選挙の行い方

選挙期間中に文書図画(画像や印刷物や文書)を頒布することは、厳しく制限されていますが、ネット上では、e-mail以外は、厳しく制限されていません。

ですので、選挙期間中は、LINEを使って、画像や動画、メッセージなどで、〇〇候補に投票をお願いします。という投票依頼を行うことは自由です。

ただ、画像を送る場合は、頒布責任者の氏名 住所 と e-mailアドレス をその画像にきちんと書き込んでください。

それ以外は、LINEを使って行う選挙活動は、ほぼ自由です。

公選法 第一四二条の三 ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布

以下に記載のように、Eメールを使用した選挙活動に関しては、厳しい決まりがありますが、SNSやラインを使った画像の頒布は比較的、法律の規制が緩いです。 ですので、e-mailは使わないで、SNSを使いましょう。


(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第一四二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により、頒布することができる。

2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(以下「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない

公選法 第一四一条の三 車上の選挙運動の禁止

(車上の選挙運動の禁止)
第一四一条の三 何人も、第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。


要するに、動いている車で連呼行為(繰り返し名前などを言う)をすることは、許されていますが、演説などは許されていません。

演説などをするときは、必ず止まった状態で行わないといけません。

その際は、選管から交付されている標旗を掲げて演説を行わないといけません

公選法 第一四一条の二 自動車等の乗車制限

(自動車等の乗車制限)
第一四一条の二 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)、運転手(自動車一台につき一人に限る。同項において同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

2 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(公職の候補者、運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。


上記に記載の通り、候補者と運転手を除いて4人を超えた人員が選挙カーに乗ることはできません。

また、候補者と運転手以外は、選管から渡される「車上運動員」の腕章を腕にしないといけません。

公選はがきの作り方

https://市議選準備.com/kousen.html

にも記載してありますが、

公選はがきは、以下のようなのデザインで作ります。



あて名面は、以下のように、左上の、切手を貼る部分に、通常35mm×70mmの余白を開けないといけません。 ここは、「選挙」という消印が押されるので。


公選はがきについては、

https://市議選準備.com/kousen.html

に詳しく記載してありますので、よろしければご覧くださいませ

公選法 第一四〇条の二 連呼行為の禁止

(連呼行為の禁止)
第一四〇条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。


に記載の通り、連呼行為(繰り返し同じことを発言すること)は、選挙カーの上を除いて禁止されています。

また、学校、保育園、幼稚園、病院、診療所などの近くでは、静穏を保持するように努めなければいけない。とされていますので、音量を落としましょう

出来るだけ安く市議会議員選挙の準備をするには?

もしもですが、自分が市議選に出るのならですが、供託金を除いて100万円以内で選挙の準備を進める自信はあります。

供託金の30万円は、当選すれば、もしくは、当選しなくても供託金没収ラインを越えれば戻ってきますので、プラスマイナス0円のお金として、ひとまず、除外して考えます。

安く選挙の準備をする方法は、

https://市議選準備.com/

にも、すべて記載してありますし、アドバイスも一部無料で行っておりますが、

まずは、安いデザイナーを見つけることです。 選挙専門の業者とかに頼むと、チラシを作るだけで6万円とか、かかってしまいますが、選挙以外のチラシの業者に頼めば、2万円とかでできます。

公選はがきも、選挙公報も、看板も、のぼりも、すべて同じです。 安くて、デザインの良い業者を選びましょう。

そうすれば、10万円くらいで、全部そろってしまうかもしれません。

https://市議選準備.com/

に全部、外注先まで載せてあります。

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一番お金がかかるのは事務所費と、選挙カーになります。

まず、選挙カーは、マイカーを使います。 ですので、そこで、通常40万円程度かかる選挙カー代を0円にすることができます。

0円というと語弊がありますね。 スピーカーなど、最小限の設備は取り付けないといけないので、1万円程度はかかると思ってもいいかもしれません。

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事務所は、普通は、絶対、借りますけど、本当にお金をかけないなら、自宅を事務所にします。

お金をかけないなら、徹底して削減するべきです。

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このブログでも何度も書いていますが、市議選というのは、お金をかければ受かるというものではありません。

後援会員を2000人集めて、すべての人と握手をする!!ということをまず第一目標にした行動計画!!のPDCAを実行することが、選挙の準備です。

地元生まれ地元育ち、地元で働いていて、地元の人と結婚。 親も地元。という人の方が絶対有利です。

それだけで、1000人は、味方になってくれると思います。

あとは、日ごろの行いが悪い人は、ダメです。 お金とか時間や、恋愛などの問題にルーズな人は、票を失います。

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なんだか、最初の題名と話がずれてきていますが、

自分なら、100万円は、選挙にはかけない。ということです。

最低いくらでできるかわかりませんが、50万円かけないかもしれません。

ただ、勝ちたいなら。 人並みに立派な体裁をそろえて、まともに選挙をおこないたいなら、選挙カーと事務所、ウグイスは、きちんとお金をかけて依頼したほうが良いので、それだけで200万円近くいってしまうかもしれません。

自分が選挙に出るなら、そこにお金はかけません。

ランチェスター戦略をご存知かわかりませんが、強者の戦略、弱者の戦略がありますが、私は、徹底的に弱者の戦略で戦い抜きます。

何度も言っているとおり、2000人。 出来れば2500人の後援会を集め、握手した人間で、きちんとした政策を持っている人が勝つ可能性は、とても高いです。

きちんと腰を据えて、時間をかけて、準備をしていけば、勝てます。

最初からあきらめないで頑張りましょう。